変更・休業・廃業届(食品衛生法)(門司区・小倉北区・小倉南区)

①変更(休業)届 食品衛生法第52条の許可について、以下の事項に変更があったときは、10日以内に、30日以上休業しようとするときはあらかじめ変更(休業)届を市長に提出しなければならない。 (1)氏名(法人はその名称及び代表者の氏名) (2)住所(法人はその主たる事務所の所在地) (3)営業所の名称(屋号) (4)営業設備の大要 (5)飲食店営業の業態 ②廃業届 食品衛生法第52条の許可を受けた者が、廃業したとき、死亡した場合においてその地位を承継する者がいないとき、又は法人を解散した場合においてその地位を承継する者がいないときは、10日以内に廃業届を市長に提出しなければならない。

最終更新日:2020年12月18日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

食品衛生法第52条の許可を受けた者のうち、条件に該当する食品関係営業者

この手続きについて

・「ダウンロードファイル」に掲載の様式をダウンロードの上、所定の事項を記入し、「受付窓口」までご提出ください。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

食品衛生法第52条の許可を受けた食品関係営業者(営業者の地位を承継する者がいないときの廃業届の提出は、死亡の場合は配偶者又は同居の親族、法人の解散の場合は清算人)

申請リンク

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

食品衛生法第52条の許可を受けた食品関係営業者(営業者の地位を承継する者がいないときの廃業届の提出は、死亡の場合は配偶者又は同居の親族、法人の解散の場合は清算人)

利用する様式

手続きを行う場所

総合保健福祉センター(アシスト21) 北九州市保健所東部生活衛生課

郵便番号: 802-0077
北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号

コムシティ 北九州市保健所西部生活衛生課

郵便番号: 806-0021
北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号

門司区役所保健福祉課

郵便番号: 801-8510
北九州市門司区清滝一丁目1番1号

小倉南区役所保健福祉課

郵便番号: 802-8510
北九州市小倉南区若園五丁目1番2号

若松区役所保健福祉課

郵便番号: 808-8510
北九州市若松区浜町一丁目1番1号

八幡東区役所保健福祉課

郵便番号: 805-8510
北九州市八幡東区中央一丁目1番1号

戸畑区役所保健福祉課

郵便番号: 804-8510
北九州市戸畑区千防一丁目1番1号

問い合わせ先

北九州市保健所東部生活衛生課(門司区・小倉北区・小倉南区)

電話番号: 093-522-8728

FAX: 093-522-1025

Email: ho-toubueisei@city.kitakyushu.lg.jp

門司区役所

電話番号: 093-331-1889

FAX: 093-321-4802

小倉南区役所

電話番号: 093-951-1030

FAX: 093-951-4136

管轄

この手続きは北九州市保健所・東部生活衛生課が管轄しています。

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