特定施設の種類ごとの数変更届出書・特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書・特定施設の使用の方法変更届出書
騒音(振動)規制法第8条第1項の規定により、騒音(振動)の特定施設の種類ごとの数(特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法)の変更についての届出書
最終更新日:2025年06月18日
いつ必要な手続きか
騒音(振動)規制法に規定する特定施設の種類ごとの数(特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法)の変更があったとき。
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
工事の開始日の30日前まで
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
騒音(振動)規制法に規定する特定施設を設置する者
申請リンク
注意点
・条例では「法人にあっては、その代表者」が届出するよう規定されているため、代表者名以外で届出する場合(北九州工場長など)、別途「委任状」を市に提出する必要があります。 ・届出者が法人の場合、メールアドレスはフリーメールではなく、法人から付与されたものを入力してください。 ・申請終了後に届く受付通知メールを必ずご確認ください。(本申請終了後は「仮受付」の状態です。) ・内容に不備がある場合を除き、申請日に受理したものとして取り扱います。 ・審査完了後に完了通知メールが届きます。完了通知メールは大切に保管してください。 ・内容に不備があった場合は、差し戻し通知メールが届きます。メール本文に記載されている修正内容を確認し、再度申請を行ってください。 ・電子申請では、副本等の返却は行いません。
郵送で手続きを行う
この手続きは郵送で行うことができます。
申請を行う人
騒音(振動)規制法に規定する特定施設を設置する者
利用する様式
代表者名以外で届出をする場合
添付するもの
返信用封筒
2部提出のうち1部は、受領印を押印後に控えとして返却します。
郵送先
北九州市環境局環境監視部環境監視課
郵便番号: 8038501
北九州市小倉北区城内1番1号
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
申請を行う人
騒音(振動)規制法に規定する特定施設を設置しており、特定施設の数等変更を行うもの。
利用する様式
特定施設の種類ごとの数変更届出・特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出・特定施設の使用の方法変更届出
届出書は2部提出してください。うち1部は、受領印を押印後に控えとして返却します。
手続きを行う場所
北九州市役所本庁舎環境局環境監視部環境監視課
郵便番号: 803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号
問い合わせ先
環境局環境監視部環境監視課
電話番号: 093-582-2290
管轄
この手続きは北九州市環境局環境監視部環境監視課が管轄しています。
北九州市