児童手当の受給事由消滅の届出(小倉南区)

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合に、届出をするものです。 ただし、支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過する場合や届出は必要ありません。

最終更新日:2024年08月30日

手続きの期限について

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに(※届出が遅れて手当の過払いが発生したときは、手当の返還が必要になります。)

この手続きについて

次のような場合には、手続きを行ってください。 ・受給者や支給対象児童が国内に住所を有しなくなった ・受給者が市外に転出した ・受給者が公務員になった ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった ・支給対象児童が死亡した ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している ・お子さんの未成年後見人を解任された など

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

児童手当を受給している人で、上記のいずれかの場合に該当することになった人

申請リンク

注意点

※この手続きにはマイナンバーカード・署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁のもの)・マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンが必要です。 ※申請には10~20分程度お時間がかかりますので、お時間に余裕を持って申請を行ってください。

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

持ち物

受給者の印鑑(認印)

※本人の自署の場合は不要

手続きを行う場所

小倉南区役所保健福祉課子ども・家庭相談係

電話番号: 093-951-1031
受付時間: 8:30~17:15 ただし、木曜日は19:00まで受付

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

・内容の確認のため、後日、各区役所保健福祉課から連絡をすることがあります。

リンク集

問い合わせ先

小倉南区役所保健福祉課子ども・家庭相談係

電話番号: 093-951-1031

管轄

この手続きは北九州市小倉南区役所保健福祉課子ども・家庭相談係が管轄しています。

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