火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生させるおそれのある行為の届出書

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生させるおそれのある行為をしようとする場合の手続きです。

最終更新日:2026年03月26日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生させるおそれのある行為をしようとする方

この手続きについて

オンラインで手続きした場合は控(副本)の交付はありません。控(副本)が必要な方は、各区消防署警防課の窓口に2部持参して届出をお願いします。 【必要な書類】 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生させるおそれのある行為の届出書(様式をお持ちでない方はフォーム入力することもできます)

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生させるおそれのある行為をしようとする方

申請リンク

注意点

電子申請の場合は、3日前までに届出をお願いします。

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生させるおそれのある行為をしようとする方

利用する様式

持ち物

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生させるおそれのある行為の届出書のほかに必要なものはありません。

手続きを行う場所

各消防署警防課


問い合わせ先

門司消防署警防課

電話番号: 093-381-1363

小倉北消防署警防課

電話番号: 093-582-0126

小倉南消防署警防課

電話番号: 093-951-4375

若松消防署警防課

電話番号: 093-761-4033

八幡東消防署警防課

電話番号: 093-671-4833

八幡西消防署警防課

電話番号: 093-642-4003

戸畑消防署警防課

電話番号: 093-871-2623

管轄

この手続きは北九州市が管轄しています。

北九州市
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