仮使用認定
●建築基準法第7条の6第1項第一号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)及び建築基準法第18条第38項第一号の規定により仮使用の認定を受ける場合の申請です。 ●認定申請に先立ち、事前相談(安全上、防火上、避難上支障がない計画となっているか等)を行ってください。
最終更新日:2026年09月08日
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
建築主、代理者
申請リンク
手数料
1件につき120,000円。郵送で受け取りの場合は、証明書発行手数料に加えて、郵送料実費(110円)を頂戴いたします。(決済方法:ペイジーのみ)
注意点
● 支払い 手数料のお支払いは、ペイジーのみです。 ペイジー決済は「ウェルネット」という会社を経由するため、ご利用金融機関の収納機関一覧にウェルネットがあればご利用できます。 ●領収書 金融機関やATMごとに出てくる明細書だけが申請者の方への控えとなり、北九州市から領収書の発行はされません。領収書が必要な場合は窓口申請をご利用ください。
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
申請を行う人
建築主、代理者
利用する様式
持ち物
認定申請に先立ち、事前相談を行ってください。
手続きを行う場所
北九州市都市戦略局建築審査課北九州市役所13階(建築審査課)
郵便番号: 803-8501
福岡県北九州市小倉北区城内1番1号
電話番号: 093-582-2535
手数料
1件につき120,000 円。(決済方法:現金・クレジットカード、電子マネー)
問い合わせ先
北九州市 都市戦略局 建築審査課
電話番号: 093-582-2535
管轄
この手続きは北九州市都市戦略局建築審査課が管轄しています。
北九州市