児童手当の額の改定の請求及び届出(小倉北区)(制度改正対応)
第2子以降の出生等により、児童手当を受給されている方が新たに子どもを養育することになった場合の手当額の改定の請求です。
最終更新日:2024年09月01日
手続きの期限について
増額・減額理由の発生日の翌日から15日以内 ・改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は、出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。 ・額改定(減額)の届出が遅れて手当の過払いが発生したときは、手当の返還が必要になります。
この手続きについて
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
上記のいずれかの場合に該当する人
申請リンク
注意点
※この手続きにはマイナンバーカード・署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁のもの)・マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンが必要です。 ※申請には10~20分程度お時間がかかりますので、お時間に余裕を持って申請を行ってください。 ●以下の添付書類をアップロードしてください。様式は「利用する様式」の欄からダウンロードしてください。 【請求日時点で,請求者がお子さんと別居している場合のみ】別居監護申立書 【請求者がお子さんの父母または未成年後見人,父母が指定する人以外の場合のみ】監護・生計維持申立書 【お子さんが海外留学をしている場合のみ】海外留学に関する申立書 【お子さんが海外留学をしている場合のみ】留学先の在学証明書と翻訳書 【請求者がお子さんの未成年後見人である場合のみ】児童手当の受給資格に関する申立書(未成年後見人) 【請求者がお子さんの未成年後見人である場合のみ】お子さんの戸籍抄本 【請求者が海外に居住している父母等によって指定された人である場合のみ】父母指定者指定届 【児童の兄姉等(18~22歳)の「監護相当」及び「生計費負担」がいずれも「有」で、児童と児童の兄姉等の合計人数が3人以上の場合のみ】監護相当・生計費の負担についての確認書 【児童の兄姉等(18~22歳)が海外留学をしている場合のみ】海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用) 【児童の兄姉等(18~22歳)が海外留学をしている場合のみ】留学先の在学証明書と翻訳書
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
利用する様式
請求または届出の時点で、請求者が増額の対象となるお子さんと別居している場合
請求者がお子さんの父母または未成年後見人,父母が指定する人以外の場合(祖父母などが請求する場合)
増額の対象となるお子さんが海外留学をしている場合
請求者が増額の対象となるお子さんの未成年後見人である場合
請求者が海外に居住している父母等によって指定された人である場合
児童の兄姉等(18~22歳)の「監護相当」及び「生計費負担」がいずれも「有」で、児童と児童の兄姉等の合計人数が3人以上の場合のみ
児童の兄姉等(18~22歳)が海外留学をしている場合
持ち物
印鑑 (スタンプ印不可)
受給者本人の自署の場合は押印を省略できます。
お子さんが北九州市外に居住の場合
マイナンバー確認書類(別居している子どものもの)
増額の対象となるお子さんが海外留学をしている場合
増額の対象となる児童の兄姉等(18~22歳)が海外留学をしている場合
留学先の在学証明書と翻訳書
請求者が増額の対象となるお子さんの未成年後見人である場合
戸籍抄本(子どものもの)
増額の対象となるお子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合や代わりの父母役をする人などが申請する場合
父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
手続きを行う場所
小倉北区役所保健福祉課子ども・家庭相談係
電話番号: 093-582-3434
受付時間: 8:30~17:15
ただし、木曜日は19:00まで受付
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
リンク集
問い合わせ先
小倉北区役所保健福祉課子ども・家庭相談係
電話番号: 093-582-3434
管轄
この手続きは北九州市小倉北区役所保健福祉課子ども・家庭相談係が管轄しています。