診断書(特別児童扶養手当用)(様式第1号~第8号)
特別児童扶養手当の障害認定に必要な診断書様式です。(障害ごとに所定の様式が異なります) 障害に応じた診断書様式でないと、審査ができませんので、ご注意ください。
最終更新日:2024年04月03日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
利用する様式
・対象児童の障害程度についての医師の診断書(障害ごとに所定の様式が異なります) ・障害に応じた診断書様式でないと、審査ができませんので、ご注意ください。 ・療育手帳、身体障害者手帳をお持ちの方は、手帳の等級によっては、診断書を省略できる場合がありますので事前に窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当 認定診断書(様式第2号 聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能)
・対象児童の障害程度についての医師の診断書(障害ごとに所定の様式が異なります) ・障害に応じた診断書様式でないと、審査ができませんので、ご注意ください。 ・療育手帳、身体障害者手帳をお持ちの方は、手帳の等級によっては、診断書を省略できる場合がありますので事前に窓口でご確認ください。
・対象児童の障害程度についての医師の診断書(障害ごとに所定の様式が異なります) ・障害に応じた診断書様式でないと、審査ができませんので、ご注意ください。 ・療育手帳、身体障害者手帳をお持ちの方は、手帳の等級によっては、診断書を省略できる場合がありますので事前に窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当 認定診断書(様式第4号 知的障害・精神の障害)
・対象児童の障害程度についての医師の診断書(障害ごとに所定の様式が異なります) ・障害に応じた診断書様式でないと、審査ができませんので、ご注意ください。 ・療育手帳、身体障害者手帳をお持ちの方は、手帳の等級によっては、診断書を省略できる場合がありますので事前に窓口でご確認ください。
・対象児童の障害程度についての医師の診断書(障害ごとに所定の様式が異なります) ・障害に応じた診断書様式でないと、審査ができませんので、ご注意ください。 ・内部障害での障害認定の場合は、診断書を省略することはできません。
・対象児童の障害程度についての医師の診断書(障害ごとに所定の様式が異なります) ・障害に応じた診断書様式でないと、審査ができませんので、ご注意ください。 ・内部障害での障害認定の場合は、診断書を省略することはできません。
特別児童扶養手当 認定診断書(様式第7号 腎、肝疾患、糖尿病)
・対象児童の障害程度についての医師の診断書(障害ごとに所定の様式が異なります) ・障害に応じた診断書様式でないと、審査ができませんので、ご注意ください。 ・内部障害での障害認定の場合は、診断書を省略することはできません。
特別児童扶養手当 認定診断書(様式第8号 血液・造血器、その他障害用)
・対象児童の障害程度についての医師の診断書(障害ごとに所定の様式が異なります) ・障害に応じた診断書様式でないと、審査ができませんので、ご注意ください。 ・内部障害での障害認定の場合は、診断書を省略することはできません。
手続きを行う場所
各区役所保健福祉課高齢者・障害者相談コーナー
問い合わせ先
門司区役所保健福祉課高齢者・障害者相談コーナー
電話番号: 093-321-4800
小倉北区役所保健福祉課高齢者・障害者相談コーナー
電話番号: 093-582-3430
小倉南区役所保健福祉課高齢者・障害者相談コーナー
電話番号: 093-952-4126
若松区役所保健福祉課高齢者・障害者相談コーナー
電話番号: 093-751-4800
八幡東区役所保健福祉課高齢者・障害者相談コーナー
電話番号: 093-671-4800
八幡西区役所保健福祉課高齢者・障害者相談コーナー
電話番号: 093-645-4800
戸畑区役所保健福祉課高齢者・障害者相談コーナー
電話番号: 093-881-4800
管轄
この手続きは北九州市保健福祉局障害福祉企画課が管轄しています。