消防計画作成(変更)届(新築工事中の建築物用)
新築工事中の建築物の消防計画を作成または変更した場合の手続きです。 ★新築工事中の建築物で、①~③のいずれかの要件に該当し、収容人員が50人以上の場合に届出してください。 ①地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が1万㎡以上である建築物 ②延べ面積が5万㎡以上である建築物 ③地階の床面積の合計が5,000㎡以上である建築物
最終更新日:2024年08月06日
誰のための手続きか
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問い合わせ先
消防局指導課
電話番号: 093-582-3812
管轄
この手続きは北九州市が管轄しています。