児童手当の受給事由消滅の届出(戸畑区)
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合に、届出をするものです。 ただし、支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過する場合や届出は必要ありません。
最終更新日:2024年08月31日
手続きの期限について
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに(※届出が遅れて手当の過払いが発生したときは、手当の返還が必要になります。)
この手続きについて
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
児童手当を受給している人で、上記のいずれかの場合に該当することになった人
申請リンク
注意点
※この手続きにはマイナンバーカード・署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁のもの)・マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンが必要です。 ※申請には10~20分程度お時間がかかりますので、お時間に余裕を持って申請を行ってください。
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
持ち物
受給者の印鑑(認印)
※本人の自署の場合は不要
手続きを行う場所
戸畑区役所保健福祉課子ども・家庭相談係
電話番号: 093-871-2332
受付時間: 8:30~17:15
ただし、木曜日は19:00まで受付
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
リンク集
問い合わせ先
戸畑区役所保健福祉課子ども・家庭相談係
電話番号: 093-881-4528
管轄
この手続きは北九州市戸畑区役所保健福祉課子ども・家庭相談係が管轄しています。