児童手当の氏名変更/住所変更等の届出(小倉南区)
受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合に、届出をするものです。
最終更新日:2024年09月01日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
事由が起きたときから14日以内 (※届出があるまで、手当の支払が保留になることがあります。)
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
児童手当の受給者で、本人又は児童の氏名又は住所が変更になった人
申請リンク
注意点
※この手続きにはマイナンバーカード・署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁のもの)・マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンが必要です。 ※申請には10~20分程度お時間がかかりますので、お時間に余裕を持って申請を行ってください。 ●以下の場合には、様式に記入のうえ,アップロードしてください。様式は「利用する様式」の欄からダウンロードしてください。 【受給者がお子さんと別居することになった場合のみ】別居監護申立書 【お子さんが海外留学をすることになった場合のみ】海外留学に関する申立書(児童用) 【児童の兄姉等(18~22歳)が海外留学をすることになった場合のみ】海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用) ●以下の場合には、添付物をアップロードしてください。 【お子さんが海外留学をすることになった場合のみ】留学先の在学証明書と翻訳書 【児童の兄姉等(18~22歳)が海外留学をすることになった場合のみ】留学先の在学証明書と翻訳書
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
利用する様式
受給者がお子さんと別居することになった場合
お子さんが海外留学をすることになった場合
児童の兄姉等(18~22歳)が海外留学をすることになった場合
持ち物
請求者の印鑑(認印)
※本人の自署の場合は不要
お子さんが市外に居住の場合
別居しているお子さんのマイナンバー確認書類
お子さんが海外留学をすることになった場合
児童の兄姉等(18~22歳)が海外留学をすることになった場合
留学先の在学証明書と翻訳書
手続きを行う場所
小倉南区役所保健福祉課子ども・家庭相談係
電話番号: 093-951-1031
受付時間: 8:30~17:15
ただし、木曜日は19:00まで受付
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
リンク集
問い合わせ先
小倉南区役所保健福祉課子ども・家庭相談係
電話番号: 093-951-1031
管轄
この手続きは北九州市小倉南区役所保健福祉課子ども・家庭相談係が管轄しています。