児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(戸畑区)

0歳児から18歳到達後の最初の年度末までのお子さんがいる家庭に給付される児童手当の受給資格及び額についての認定請求です。

最終更新日:2025年04月03日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

18歳の誕生日後の3月31日までの児童を養育している人

手続きの期限について

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内 ・児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

この手続きについて

児童手当等を受給するには、受給資格及び児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。 ・請求者となる方は、原則、父母のうち、前年の所得が高い方です。 ・請求者が公務員の場合は、北九州市に住民票があっても、職場で請求する必要があります。 新たに受給資格を得た人が児童手当等を受けるには請求が必要で、具体的には次のような例があります。 ・お子さんが生まれた ・市外から転入した ・公務員を退職した ・離婚をしてお子さんと同居しており、現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む) ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した ・令和6年10月の制度改正により、支給対象児童や大学生年代の子の申請が必要となった

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

18歳の誕生日後の3月31日までの児童を養育している人

申請リンク

注意点

※この手続きにはマイナンバーカード・署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁のもの)・マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンが必要です。 ※申請には10~20分程度お時間がかかりますので、お時間に余裕を持って申請を行ってください。 ●以下の添付書類をアップロードしてください。様式は「利用する様式」の欄からダウンロードしてください。 【全員】請求者の通帳またはキャッシュカードのコピー 【請求日時点で,請求者がお子さんと別居している場合のみ】別居監護申立書 【請求者がお子さんの父母または未成年後見人,父母が指定する人以外の場合のみ】監護・生計維持申立書 【請求者が離婚または離婚協議中により配偶者と別居している父または母で,お子さんと同居している場合のみ】児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母) 【請求者が離婚または離婚協議中により配偶者と別居している父または母で,お子さんと同居している場合のみ】離婚または離婚協議中であることを証明する書類 【お子さんが海外留学をしている場合のみ】海外留学に関する申立書 【お子さんが海外留学をしている場合のみ】留学先の在学証明書と翻訳書 【請求者がお子さんの未成年後見人である場合のみ】児童手当の受給資格に関する申立書(未成年後見人) 【請求者がお子さんの未成年後見人である場合のみ】お子さんの戸籍抄本 【請求者が海外に居住している父母等によって指定された人である場合のみ】父母指定者指定届 【申請者が国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合の組合員で、民間企業や独立行政法人等に派遣されている場合など】「加入している年金」兼「公務員の出向(派遣)」証明書 【児童の兄姉等(18~22歳)の「監護相当」及び「生計費負担」がいずれも「有」で、児童と児童の兄姉等の合計人数が3人以上の場合のみ】監護相当・生計費の負担についての確認書 【児童の兄姉等(18~22歳)が海外留学をしている場合のみ】海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用) 【児童の兄姉等(18~22歳)が海外留学をしている場合のみ】留学先の在学証明書と翻訳書

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

利用する様式

請求日時点で,請求者がお子さんと別居している場合(※お子さんが北九州市外に居住している場合であっても住民票の写しの提出は不要です。)

別居監護申立書

請求者がお子さんの父母または未成年後見人,父母が指定する人以外の場合(祖父母などが請求する場合)

監護・生計維持申立書

請求者が離婚または離婚協議中により配偶者と別居している父または母で,お子さんと同居している場合

児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

お子さんが海外留学をしている場合

海外留学に関する申立書(児童用)

請求者がお子さんの未成年後見人である場合

児童手当の受給資格に関する申立書(未成年後見人)

請求者が海外に居住している父母等によって指定された人である場合

父母指定者指定届

申請者が国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合の組合員で、民間企業や独立行政法人等に派遣されている場合など

「加入している年金」兼「公務員の出向(派遣)」証明書

児童の兄姉等(18~22歳)の「監護相当」及び「生計費負担」がいずれも「有」で、児童と児童の兄姉等の合計人数が3人以上の場合のみ

監護相当・生計費の負担についての確認書

児童の兄姉等(18~22歳)が海外留学をしている場合

海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)

持ち物

口座番号確認書類

児童手当の振り込みを希望する口座の通帳またはキャッシュカードの写しが必要です。金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかるものを添付してください。 ※請求者名義のものに限ります(配偶者や児童等の名義のものは不可)。

印鑑 (スタンプ印不可)

申請者及び配偶者の自署の場合は押印を省略できます。

マイナンバー確認書類

請求者と配偶者のマイナンバー確認書類

本人確認書類

請求者の本人確認書類

請求者が離婚または離婚協議中により配偶者と別居している父または母で,お子さんと同居している場合

離婚または離婚協議中であることを証明する書類

お子さんが海外留学をしている場合

児童の兄姉等(18~22歳)が海外留学をしている場合

留学先の在学証明書と翻訳書

請求者がお子さんの未成年後見人である場合

戸籍抄本(お子さんのもの)

お子さんが北九州市外に居住の場合

マイナンバー確認書類(別居している子どものもの)

手続きを行う場所

戸畑区役所保健福祉課子ども・家庭相談係

電話番号: 093-871-2332
受付時間: 8:30~17:15 ただし、木曜日は19:00まで受付

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

・手続きに必要な書類が全てそろっていない場合でも、請求書のみ先に受け付けることが可能です。必ず出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内に請求書を提出してください。 ・請求書に記入漏れ等があると、児童手当等の支給時期が遅れる可能性があります。必要事項を全てご記入のうえ、請求してください。 ・内容の確認のため、後日、各区役所保健福祉課から連絡をすることがあります。

リンク集

問い合わせ先

戸畑区役所保健福祉課子ども・家庭相談係

電話番号: 093-881-4528

管轄

この手続きは北九州市戸畑区役所保健福祉課子ども・家庭相談係が管轄しています。

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