承継届(大気汚染防止法等)

大気汚染防止法第12条第3項、第17条の13第2項、第18条の13第2項、第18条の36第2項、騒音規制法第11条第3項、振動規制法第11条第3項、水質汚濁防止法第11条第3項、瀬戸内海環境保全特別措置法第10条第3項、ダイオキシン類対策特別措置第19条第3項、北九州市公害防止条例第13条第3項の規定に基づく届出

最終更新日:2024年04月16日

いつ必要な手続きか

施設の承継のあったとき

手続きの期限について

承継のあった日から30日以内

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

施設の設置者

申請リンク

注意点

・法令では「法人にあっては、その代表者」が届出するよう規定されているため、代表者名以外で届出する場合(北九州工場長など)、別途「委任状」を市に提出する必要があります。 ・届出者が法人の場合、メールアドレスはフリーメールではなく、法人から付与されたものを入力してください。 ・届出者が法人の場合、電話番号は事業所における連絡先を入力してください。 ・申請終了後に届く受付通知メールを必ずご確認ください。(本申請終了後は「仮受付」の状態です。) ・内容に不備がある場合を除き、申請日に受理したものとして取り扱います。 ・審査完了後に完了通知メールが届きます。完了通知メールは大切に保管してください。 ・内容に不備があった場合は、差し戻し通知メールが届きます。メール本文に記載されている修正内容を確認し、再度申請を行ってください。 ・電子申請では、副本等の返却は行いません。

郵送で手続きを行う

この手続きは郵送で行うことができます。

申請を行う人

施設の設置者

利用する様式

承継届出書(大気汚染防止法等)

届出書は2部提出してください。

代表者名以外で届出をする場合

委任状

添付するもの

返信用封筒

2部提出のうち1部は、受領印を押印後に控えとして返却します。

郵送先

北九州市環境局環境監視部環境監視課

郵便番号: 8038501
北九州市小倉北区城内1番1号

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

施設の設置者

利用する様式

承継届出書(大気汚染防止法等)

届出書は2部提出してください。うち1部は、受領印を押印後に控えとして返却します。

代表者名以外で届出をする場合

委任状

手続きを行う場所

北九州市役所本庁舎環境局環境監視部環境監視課

郵便番号: 803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号

問い合わせ先

環境局環境監視部環境監視課

電話番号: 093-582-2290

管轄

この手続きは北九州市環境局環境監視部環境監視課が管轄しています。

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