①変更届 以下の事項等に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。 (1)住所、氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) (2)営業所名称、屋号又は商号 (3)営業設備の大要 (4)製造業にあっては、製造品目、配合原料、配合分量及び製造方法 (5)食品販売業及び食品の行商にあっては、販売食品名 (6)移動販売業及び行商にあっては、移動販売又は行商地区名及び営業に従事する者 (7)魚介類行商にあっては、その仕入れ先 ②廃業届 営業を廃止したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
①変更届 以下の事項等に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。 (1)住所、氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) (2)営業所名称、屋号又は商号 (3)営業設備の大要 (4)製造業にあっては、製造品目、配合原料、配合分量及び製造方法 (5)食品販売業及び食品の行商にあっては、販売食品名 (6)移動販売業及び行商にあっては、移動販売又は行商地区名及び営業に従事する者 (7)魚介類行商にあっては、その仕入れ先 ②廃業届 営業を廃止したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
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