火薬類販売営業(全部・一部)廃止届(火薬類)

火薬類の販売業者が、その営業の全部又は一部を廃止したときは、遅滞なくその旨を届け出なければなりません。そのために必要な届出についてのページです。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。

最終更新日:2024年09月13日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

火薬類の販売業者

手続きの期限について

廃止後、遅滞なく

この手続きについて

以下の書類の添付が必要になります 1 火薬類販売営業(全部・一部)廃止届(様式)

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

火薬類の販売業者

申請リンク

注意点

・ファイルサイズ10MB以下のPDF形式又はDOCX形式で最大20ファイル添付可能です。それを超える場合は、窓口又は郵送にて手続きを行ってください。 ・電子申請を受け付けた時点で、受付完了メールを送付し、事務処理が完了した時点で、処理完了メールを送付します。その時点で手続き完了となります。 ・電子申請の場合は控えを返却できません。申請した事実の確認書類は、処理完了メールとなります。

問い合わせ先

名古屋市消防局予防部規制課保安担当

電話番号: 052-972-3553

FAX: 052-972-4196

Email: 00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市消防局予防部規制課保安担当が管轄しています。

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