火薬類の販売営業(全部・一部)廃止の届出(火薬類)
火薬類の販売業者が、その営業の全部又は一部を廃止したときは、遅滞なくその旨を届け出なければなりません。そのために必要な届出についてのページです。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
最終更新日:2024年03月25日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
廃止後、遅滞なく
この手続きについて
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
火薬類の販売業者
申請リンク
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
名古屋市消防局予防部規制課保安担当
電話番号: 052-972-3553
FAX: 052-972-4196
Email: 00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp
管轄
この手続きは名古屋市消防局予防部規制課保安担当が管轄しています。