【緑消防署】仮設飲食店開設届

 火災予防条例第69条に基づき、屋上における仮設飲食店の開設を消防署長へ届け出る手続きです。  なお、届出には防火管理者の同意が必要です。

最終更新日:2023年04月18日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

仮設飲食店を開設する方

手続きの期限について

あらかじめ届け出ること

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

仮設飲食店を開設する方

申請リンク

注意点

・電子申請の場合は、副本はありませんので、申請した事実の確認書類が必要な場合は、処理完了電子メールが確認書類となります。 ・副本が必要な場合は、消防署窓口での届出または郵送により届出してください。

リンク集

問い合わせ先

緑消防署予防課予防係

電話番号: 052-896-0119

FAX: 052-891-0119

Email: 14yobo@fd.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市消防局が管轄しています。

名古屋市
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