【熱田消防署】危険物製造所等廃止届

危険物施設の用途を廃止した際に必要な届出です。

最終更新日:2024年02月26日

いつ必要な手続きか

危険物施設の用途を廃止したとき

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

該当危険物施設の所有者・管理者・占有者

手続きの期限について

危険物施設の用途を廃止時に遅滞なく

この手続きについて

本届出は、許可書や完成検査済証の原本の提出が必要です。 本届出の提出先である消防署(出張所は不可)に、郵送又は窓口にて提出してください。 提出先の消防署の住所及び連絡先については、 https://www.city.nagoya.jp/shobo/page/0000000316.html を参照してください。 完成検査済証等の提出を確認でき次第手続きを取り進めますので、予めご了承ください。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

該当危険物施設の所有者・管理者・占有者

申請リンク

注意点

電子申請の場合は、副本をお返しすることはできません。 副本のお返しをご希望される方は、消防署窓口又は郵送にて届出をしてください。 電子申請システムにより受付を行った事実の確認が必要な場合は、受付完了電子メール、処理完了電子メールまたは電子申請システムの申請詳細画面をコピー、印刷または保存をしてください。

問い合わせ先

名古屋市消防局熱田消防署予防課

電話番号: 052-671-0119

管轄

この手続きは名古屋市消防局が管轄しています。

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