【東消防署】自衛消防組織設置(変更)届出書

 消防法第8条の2の5第2項に基づき、自衛消防組織を設置(変更)した際に、その旨を消防署長へ届け出る手続きです。

最終更新日:2025年09月03日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

建物の管理について権原を有する方(建物所有者等)

手続きの期限について

自衛消防組織を置いたときは遅滞なく届け出ること

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

建物の管理について権原を有する方(建物所有者等)

申請リンク

注意点

・電子申請の場合は、副本はありませんので、申請した事実の確認書類が必要な場合は、処理完了電子メールが確認書類となります。 ・副本が必要な場合は、消防署窓口での届出または郵送により届出してください。

リンク集

問い合わせ先

東消防署予防課

電話番号: 052-935-0119

FAX: 052-937-4468

Email: 02yobo@fd.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市消防局が管轄しています。

名古屋市
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