名称、事業所所在地名変更(高圧ガス)

第一種製造所、第二種製造所、第一種貯蔵所、第二種貯蔵所、販売所、特定高圧ガス消費者又は容器検査所の変更のうち、以下に掲げる変更点については法令による届出義務はありません。 ただし、特段の理由等により消防機関にその変更内容について届け出る必要がある場合は、高圧ガス製造事業所等変更届書により届け出ることが可能です。 ・事業所名称の変更 ・事業所所在地の地名変更(事業所の移転を除く) ・本社所在地の移転 ・法人の代表者の変更  注:事業所の移転の際は、新規の許可申請または届出が必要です。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。

最終更新日:2026年06月04日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

名称、事業所所在地名を変更する者

手続きの期限について

変更後遅滞なく

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

名称、事業所所在地名を変更する者

申請リンク

注意点

・ファイルサイズ10MB以下のPDF形式又はDOCX形式で最大20ファイル添付可能です。それを超える場合は、窓口又は郵送にて手続きを行ってください。 ・電子申請を受け付けた時点で、受付完了メールを送付し、事務処理が完了した時点で、処理完了メールを送付します。その時点で手続き完了となります。 ・電子申請の場合は控えを返却できません。申請した事実の確認書類は、処理完了メールとなります。

問い合わせ先

名古屋市消防局予防部規制課保安担当

電話番号: 052-972-3553

FAX: 052-972-4196

Email: 00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市消防局予防部規制課保安担当が管轄しています。

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