【熱田消防署】危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届

危険物施設において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更を行うときに必要です。

最終更新日:2023年06月23日

いつ必要な手続きか

危険物施設において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更を行うとき

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

該当危険物施設の所有者・管理者・占有者

手続きの期限について

変更しようとする10日前まで

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

該当危険物施設の所有者・管理者・占有者

申請リンク

注意点

電子申請の場合は、副本をお返しすることはできません。 副本のお返しをご希望される方は、消防署窓口又は郵送にて届出をしてください。 電子申請システムにより受付を行った事実の確認が必要な場合は、処理完了電子メールまたは電子申請システムの申請詳細画面をコピー、印刷または保存をしてください。

問い合わせ先

名古屋市消防局熱田消防署予防課

電話番号: 052-671-0119

管轄

この手続きは名古屋市消防局が管轄しています。

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