火薬類譲受許可申請(火薬類)
火薬類を譲り受けようとする者は、許可を受けなければならなりません(火薬類取締法第17条第1項第1号から第6号までを除く。)。
最終更新日:2024年10月01日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
火薬類を譲り受けるときの30日前まで(休庁日を除く)
この手続きについて
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
火薬類を譲り受けようとする者
申請リンク
手数料
名古屋市消防関係事務手数料条例による。
注意点
・ファイルサイズ10MB以下のPDF形式又はDOCX形式で最大20ファイル添付可能です。それを超える場合は、窓口にて手続きを行ってください。 ・電子申請を受け付けた時点で、受付完了メールを送付し、事務処理が完了した時点で、処理完了メールを送付します。その時点で手続き完了となります。 ・電子申請の場合は控えを返却できません。申請した事実の確認書類は、処理完了メールとなります。 ・原則キャッシュレス決済となります。 <キャッシュレス決済についての注意事項> ・キャッシュレス決済を利用された場合は領収書の発行ができません。領収書が必要な場合は、現金にて決済してください。 ・キャッシュレス決済システムにより決済(手数料の納付)が確認された日(開庁日に限ります。)が申請・届出の収受日となり、収受日までは書類の審査ができません。 ・決済期限は手続き開始日から2週間となります。1週間決済が確認できない場合は消防局から連絡をすることがあります。 ・年度をまたいで決済を行うことはできません。年度内の開庁日に決済を完了してください。 (例:3月28日(金曜日)に申請・届出した場合は、3月31日(月曜日)の17時30分までに決済を完了してください。) ・決済限度額はコンビニ払い29,999円、クレジットカードはカード限度額、ペイジー(ATM決済・ネットバンキング)は決済方法により、限度額が変わります。
問い合わせ先
名古屋市消防局予防部規制課保安担当
電話番号: 052-972-3553
FAX: 052-972-4196
Email: 00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp
管轄
この手続きは名古屋市消防局予防部規制課保安担当が管轄しています。