第一種貯蔵所軽微変更届(高圧ガス)

第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備について、経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を市長に届け出なければなりません。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。

最終更新日:2024年08月14日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

第一種貯蔵所に係る軽微な変更工事をした者

手続きの期限について

工事の完成後遅滞なく

この手続きについて

以下の書類の添付が必要になります。 1 第一種貯蔵所軽微変更届書 2 変更の概要(貯蔵) 3 機器等一覧表(変更部分のみ) 4 技術上の基準一覧 5 変更に係る設備等の成績書等

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

第一種貯蔵所に係る軽微な変更工事をした者

申請リンク

注意点

・ファイルサイズ10MB以下のPDF形式又はDOCX形式で最大20ファイル添付可能です。それを超える場合は、窓口又は郵送にて手続きを行ってください。 ・電子申請を受け付けた時点で、受付完了メールを送付し、事務処理が完了した時点で、処理完了メールを送付します。その時点で手続き完了となります。 ・電子申請の場合は控えを返却できません。申請した事実の確認書類は、処理完了メールとなります。

問い合わせ先

名古屋市消防局予防部規制課保安担当

電話番号: 052-972-3553

FAX: 052-972-4196

Email: 00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市消防局予防部規制課保安担当が管轄しています。

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