【瑞穂消防署】少量危険物指定可燃物等貯蔵・取扱い開始変更届
名古屋市火災予防条例第70条第1項の規定に基づき、少量危険物又は指定可燃物等の貯蔵・取扱いを始めもしくは変更しようとする際に必要となります。
最終更新日:2025年12月01日
手続きの期限について
少量危険物又は指定可燃物等の貯蔵・取扱いを始めもしくは変更する際より前まで
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
少量危険物又は指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱おうとする者, 少量危険物の類又は数量及び指定可燃物等の数量並びに少量危険物又は指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱っている場所の構造又は設備を変えようとする者
申請リンク
注意点
電子申請の場合は、副本をお返しすることはできません。 副本のお返しをご希望される方は、消防署窓口又は郵送にて届出をしてください。 電子申請システムにより受付を行った事実の確認が必要な場合は、処理完了電子メールまたは電子申請システムの申請詳細画面をコピー、印刷または保存をしてください。
問い合わせ先
名古屋市消防局瑞穂消防署予防課
電話番号: 052-852-0119
管轄
この手続きは名古屋市消防局が管轄しています。
名古屋市