特定高圧ガス消費届(高圧ガス)

 圧縮モノシラン、圧縮ジボラン、液化アルシン等の特定高圧ガスを消費するものは、事業所ごとに、消費開始の20日前までに、消費する特定高圧ガスの種類、消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。)のための施設の位置、構造及び設備並びに消費の方法を記載した書面を添えてその旨を市長に届け出なければなりません。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。

最終更新日:2024年08月14日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

特定高圧ガスを消費しようとする者

手続きの期限について

消費開始の20日前まで

この手続きについて

以下の書類の添付が必要になります。 1 特定高圧ガス消費届書(一般)又は特定高圧ガス消費届書(液石) 2 消費計画書 3 機器等一覧表 4 技術上の基準一覧 5 事業所全体平面図 6 貯蔵能力計算書 7 フローシート・配管図 8 貯蔵所配置図 9 貯蔵所に係る各種構造図 10 貯蔵所に係る各種計算書 11 その他資料 ※以下の書類については、添付の必要はありません。 ・特定設備合格品及び弁類以外の大臣認定品に係る強度計算書 ・大臣認定品のうち、弁類に係る強度計算書及び図面 なお特定高圧ガスとは、次に掲げる高圧ガスをいいます。 高圧ガス保安法施行令第7条第1項に規定する圧縮ガス及び液化ガス(貯蔵量に関係なく、また、窒素等で希釈されたものを消費する場合を含む。) モノシラン、ホスフィン、アルシン、ジボラン、セレン化水素、モノゲルマン及びジシラン 高圧ガス保安法施行令第7条第2項に規定する次に掲げる高圧ガス (1) 圧縮水素 300立方メートル以上 (2) 圧縮天然ガス 300立方メートル以上 (3) 液化酸素 3,000kg以上 (4) 液化アンモニア 3,000kg以上 (5) 液化石油ガス 3,000kg以上(注) (6) 液化塩素 1,000kg以上 注:一般消費者が消費するものを除き、液化石油ガス法第2条第2項に規定する一般消費者等(一般消費者である者を除く。)が消費するものにあっては、10,000kg以上

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

特定高圧ガスを消費しようとする者

申請リンク

注意点

・ファイルサイズ10MB以下のPDF形式又はDOCX形式で最大20ファイル添付可能です。それを超える場合は、窓口又は郵送にて手続きを行ってください。 ・電子申請を受け付けた時点で、受付完了メールを送付し、事務処理が完了した時点で、処理完了メールを送付します。その時点で手続き完了となります。 ・電子申請の場合は控えを返却できません。申請した事実の確認書類は、処理完了メールとなります。

問い合わせ先

名古屋市消防局予防部規制課保安担当

電話番号: 052-972-3553

FAX: 052-972-4196

Email: 00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市消防局予防部規制課保安担当が管轄しています。

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