指定催し指定申出書

大規模な屋外催し(1日当たりおおむね10万人以上の人出が予想され、主催者が認める露店等の開設数が100以上になることが予定されているもの)について、消防局長に「指定催し」として指定するよう申し出る際の申請です。

最終更新日:2026年04月01日

いつ必要な手続きか

大規模な催し物を開催するとき

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

大規模な催しの主催者

この手続きについて

主催者は、指定催しとして通知された後、速やかに防火担当者を定め、当該催しを開催する14日前までに火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに管轄の消防署長あて提出する必要があります。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

催し物主催者

申請リンク

注意点

指定催し指定通知書の受け取りは、管轄の消防署までお越しいただく必要あります。

交付物

次の交付物を受け取ることができます。

指定催し指定通知書

消防局長が大規模な催しを「指定催し」として指定するものです。

受け取りは催物を開催する行政区の消防署予防課となります。

問い合わせ先

消防局予防部予防課

電話番号: 052-972-3542

Email: 00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市が管轄しています。

名古屋市
Graffer
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