【熱田消防署】危険物製造所等の譲渡・引渡届
危険物施設の譲渡又は引渡を受け許可を受けた者の地位を継承した際に必要な届出です。
最終更新日:2024年01月16日
いつ必要な手続きか
危険物施設の譲渡又は引渡を受け許可を受けた者の地位を継承したとき
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
危険物施設の譲渡又は引渡を受けた時に遅滞なく
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
危険物施設の譲渡又は引渡を受け許可を受けた者の地位を継承した者
申請リンク
注意点
電子申請の場合は、副本をお返しすることはできません。 副本のお返しをご希望される方は、消防署窓口又は郵送にて届出をしてください。 電子申請システムにより受付を行った事実の確認が必要な場合は、受付完了電子メール、処理完了電子メールまたは電子申請システムの申請詳細画面をコピー、印刷または保存をしてください。
問い合わせ先
名古屋市消防局熱田消防署予防課
電話番号: 052-671-0119
管轄
この手続きは名古屋市消防局が管轄しています。