【緑消防署】資料提出書

火災調査を行うために必要な資料(物件)を任意で提出していただけない場合に消防法第32条または34条に基づき、 「資料提出命令」がされることがあります。 その資料提出命令に対して、提出資料(物件)の名称、鑑識のための分解の可否、 提出する資料(物件)の返却の要否を申請していただくものです。

最終更新日:2026年04月24日

いつ必要な手続きか

資料提出命令を受けたとき

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

消防署等から資料の提出命令を受け、資料を提出する方

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人

申請リンク

注意点

申請とは別に資料の提出が必要となります。また、資料の返却が必要な場合は面談が必要となりますので、面談の日程を申請して下さい。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

申請とは別に資料の提出が必要となります。また、資料の返却が必要な場合は提出資料保管書を交付いたしますので、窓口等での面談が必要です。

問い合わせ先

緑消防署警防地域第一(二)課

電話番号: 052-896-0119

管轄

この手続きは名古屋市が管轄しています。

名古屋市
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