第一種貯蔵所位置等変更許可申請(高圧ガス)

第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、市長の許可を受けなければなりません。  ただし、貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りではありません。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。

最終更新日:2025年09月22日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

貯蔵所の所有者又は占有者

この手続きについて

以下の書類の添付が必要になります。 1  第一種貯蔵所位置等変更許可申請書 2 関連法令一覧表(変更に係るものが他法令に関連する場合) 3 貯蔵変更明細書 4 機器等一覧表(変更に係るもの) 5 技術上の基準一覧 6 事業所全体平面図 7 貯蔵能力計算書(変更のある場合) 8 フローシート・配管図 9 貯蔵所配置図 10 貯蔵所に係る各種構造図(変更に係るもの) 11 貯蔵所に係る各種計算書(変更に係るもの) 12 その他資料 注:以下の書類については、添付の必要はありません。 ・特定設備合格品及び弁類以外の大臣認定品については強度計算書 ・大臣認定品のうち、弁類については強度計算書及び図面

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

貯蔵所の所有者又は占有者

申請リンク

手数料

名古屋市消防関係事務手数料条例による。

注意点

・ファイルサイズ10MB以下のPDF形式又はDOCX形式で最大20ファイル添付可能です。それを超える場合は、窓口にて手続きを行ってください。 ・電子申請を受け付けた時点で、受付完了メールを送付し、事務処理が完了した時点で、処理完了メールを送付します。その時点で手続き完了となります。 ・電子申請の場合は控えを返却できません。申請した事実の確認書類は、処理完了メールとなります。 ・原則キャッシュレス決済となります。 <キャッシュレス決済についての注意事項> ・キャッシュレス決済を利用された場合は領収書の発行ができません。領収書が必要な場合は、現金にて決済してください。 ・キャッシュレス決済システムにより決済(手数料の納付)が確認された日(開庁日に限ります。)が申請・届出の収受日となり、収受日までは書類の審査ができません。 ・決済期限は手続き開始日から2週間となります。1週間決済が確認できない場合は消防局から連絡をすることがあります。 ・年度をまたいで決済を行うことはできません。年度内の開庁日に決済を完了してください。 (例:3月28日(金曜日)に申請・届出した場合は、3月31日(月曜日)の17時30分までに決済を完了してください。) ・決済限度額はコンビニ払い30万円、クレジットカードはカード限度額、ペイジー(ATM決済・ネットバンキング)は決済方法により、限度額が変わります。

問い合わせ先

名古屋市消防局予防部規制課保安担当

電話番号: 052-972-3553

FAX: 052-972-4196

Email: 00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市消防局予防部規制課保安担当が管轄しています。

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