第二種貯蔵所設置届(高圧ガス)
容積300立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ市長に届け出が必要です。 ただし、第一種製造者が高圧ガス保安法の許可を受けたところに従って貯蔵するとき、又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の液化石油ガス販売事業者が同法の供給設備若しくは貯蔵施設において液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りではありません。 注1:液化ガスを貯蔵するときは、液化ガス10キログラムをもって容積1立方メートルとみなす。(高圧ガス保安法第16条第3項) 注2:アセチレンは、1キログラムを容積0.9立方メートルとして換算する。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
最終更新日:2024年03月25日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
貯蔵をしようとする前
この手続きについて
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
第二種貯蔵所を設置しようとする者
申請リンク
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
名古屋市消防局予防部規制課保安担当
電話番号: 052-972-3553
FAX: 052-972-4196
Email: 00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp
管轄
この手続きは名古屋市消防局予防部規制課保安担当が管轄しています。