第二種貯蔵所設置届(高圧ガス)
容積300立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ市長に届け出が必要です。 ただし、第一種製造者が高圧ガス保安法の許可を受けたところに従って貯蔵するとき、又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の液化石油ガス販売事業者が同法の供給設備若しくは貯蔵施設において液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りではありません。 注1:液化ガスを貯蔵するときは、液化ガス10キログラムをもって容積1立方メートルとみなす。(高圧ガス保安法第16条第3項) 注2:アセチレンは、1キログラムを容積0.9立方メートルとして換算する。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
最終更新日:2024年08月14日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
貯蔵をしようとする前
この手続きについて
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
第二種貯蔵所を設置しようとする者
申請リンク
注意点
・ファイルサイズ10MB以下のPDF形式又はDOCX形式で最大20ファイル添付可能です。それを超える場合は、窓口又は郵送にて手続きを行ってください。 ・電子申請を受け付けた時点で、受付完了メールを送付し、事務処理が完了した時点で、処理完了メールを送付します。その時点で手続き完了となります。 ・電子申請の場合は控えを返却できません。申請した事実の確認書類は、処理完了メールとなります。
問い合わせ先
名古屋市消防局予防部規制課保安担当
電話番号: 052-972-3553
FAX: 052-972-4196
Email: 00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp
管轄
この手続きは名古屋市消防局予防部規制課保安担当が管轄しています。
名古屋市