【東消防署】核燃料物質等の貯蔵・取扱い届

核燃料物質等の業務としての貯蔵又は取扱を行うときに必要な届出です。

最終更新日:2023年02月03日

いつ必要な手続きか

核燃料物質等の業務としての貯蔵又は取扱を行うときに

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

核燃料物質等の業務としての貯蔵又は取り扱おうとする者

手続きの期限について

貯蔵又は取扱を行うより前に

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

核燃料物質等の業務としての貯蔵又は取り扱おうとする者

申請リンク

注意点

電子申請の場合は、副本をお返しすることはできません。 副本のお返しをご希望される方は、消防署窓口又は郵送にて届出をしてください。 電子申請システムにより受付を行った事実の確認が必要な場合は、処理完了電子メールまたは電子申請システムの申請詳細画面をコピー、印刷または保存をしてください。

問い合わせ先

名古屋市消防局東消防署予防課

電話番号: 052-935-0119

管轄

この手続きは名古屋市消防局が管轄しています。

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