【守山消防署】危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請

消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。

最終更新日:2025年12月01日

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者

申請リンク

注意点

電子申請の場合は、副本をお返しすることはできません。 副本のお返しをご希望される方は、消防署窓口又は郵送にて届出をしてください。 電子申請システムにより受付を行った事実の確認が必要な場合は、処理完了電子メールまたは電子申請システムの申請詳細画面をコピー、印刷または保存をしてください。 本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページ(https://www.city.nagoya.jp/shobo/page/0000177974.html)の「注意事項」をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

1件につき5400円

問い合わせ先

名古屋市守山消防署予防課

電話番号: 052-791-0119

管轄

この手続きは名古屋市消防局が管轄しています。

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