【熱田消防署】熱気浴設備設置届
火災予防条例第68条に基づき、熱気浴設備を設置する場合、そのことを消防署長へ届け出る手続きです。
最終更新日:2023年02月03日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
あらかじめ届け出ること
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
建物の所有者や設備の所有者等
申請リンク
注意点
・この手続きは、所轄消防署へ申請内容について相談をしてから電子申請をしてください。 ・電子申請の場合は、副本はありませんので、申請した事実の確認書類が必要な場合は、処理完了電子メールが確認書類となります。 ・副本が必要な場合は、消防署窓口での届出または郵送により届出してください。
リンク集
問い合わせ先
熱田消防署予防課予防係
電話番号: 052-671-0119
FAX: 052-681-0119
Email: 09yobo@fd.city.nagoya.lg.jp
管轄
この手続きは名古屋市消防局が管轄しています。