高圧ガス販売事業届(高圧ガス)
高圧ガスの販売事業(液化石油ガス法第2条第3項の液化石油ガス販売事業を除く。)を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までに、経済産業省令で定める書面を添えて、その旨を市長に届け出なければなりません。 ただし次の場合はこの限りではありません。 1.第一種製造者であって、法第5条第1項第1号に規定する者がその製造した高圧ガスをその事業所において販売するとき。 2.医療用の圧縮酸素その他の政令で定める高圧ガスの販売の事業を営む者が貯蔵数量が常時容積5立方メートル未満の販売所において販売するとき。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
最終更新日:2024年03月25日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
販売事業を開始する20日前まで
この手続きについて
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
高圧ガスの販売事業を開始しようとする者
申請リンク
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
名古屋市消防局予防部規制課保安担当
電話番号: 052-972-3553
FAX: 052-972-4196
Email: 00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp
管轄
この手続きは名古屋市消防局予防部規制課保安担当が管轄しています。