高圧ガス販売事業届(高圧ガス)

 高圧ガスの販売事業(液化石油ガス法第2条第3項の液化石油ガス販売事業を除く。)を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までに、経済産業省令で定める書面を添えて、その旨を市長に届け出なければなりません。  ただし次の場合はこの限りではありません。 1.第一種製造者であって、法第5条第1項第1号に規定する者がその製造した高圧ガスをその事業所において販売するとき。 2.医療用の圧縮酸素その他の政令で定める高圧ガスの販売の事業を営む者が貯蔵数量が常時容積5立方メートル未満の販売所において販売するとき。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。

最終更新日:2025年10月24日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

高圧ガスの販売事業を開始しようとする者

手続きの期限について

販売事業を開始する20日前まで

この手続きについて

以下の書類の添付が必要になります。 なお、ホームページ上に様式の記載例を掲載しておりますのでご活用下さい。 (一般高圧ガス又は冷凍設備内の高圧ガスを販売する場合) 1 高圧ガス販売事業届書(一般、冷凍) 2 販売計画書 3 販売する高圧ガスの種類(別紙1) 4 最大貯蔵量計算書(別紙2)(注1) 5 容器置場の配置図及び構造図(注1) 6 周知させるための書面の様式(注2) 7 引渡し先の保安状況を明記した台帳の様式 8 周知に係る帳簿の様式(注2) 9 容器の授受に係る帳簿の様式(注3) (液化石油ガスのみを販売する場合) 1 高圧ガス販売事業届書(液石) 2 販売計画書 3 容器置場の配置図及び構造図(注1) 4 周知させるための書面の様式(注2) 5 引渡し先の保安状況を明記した台帳の様式 6 周知に係る帳簿の様式(注2) 7 容器の授受に係る帳簿の様式(注3) 注1伝票販売又は貯蔵量が300立方メートル以上の貯蔵所を用いて販売事業を営む場合は不要です。なお、貯蔵量が300立方メートル以上の貯蔵所をもって販売事業を営む場合は、別途、第一種貯蔵所設置許可申請又は第二種貯蔵所設置届が必要となります。 注2周知の義務がある高圧ガスを販売する場合のみ必要です。 注3伝票販売等、容器の授受を行わない場合は不要です。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

高圧ガスの販売事業を開始しようとする者

申請リンク

注意点

・ファイルサイズ10MB以下のPDF形式又はDOCX形式で最大20ファイル添付可能です。それを超える場合は、窓口又は郵送にて手続きを行ってください。 ・電子申請を受け付けた時点で、受付完了メールを送付し、事務処理が完了した時点で、処理完了メールを送付します。その時点で手続き完了となります。 ・電子申請の場合は控えを返却できません。申請した事実の確認書類は、処理完了メールとなります。

問い合わせ先

名古屋市消防局予防部規制課保安担当

電話番号: 052-972-3553

FAX: 052-972-4196

Email: 00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市消防局予防部規制課保安担当が管轄しています。

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