【昭和消防署】危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届
危険物施設において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更を行うときに必要です。
最終更新日:2023年06月23日
いつ必要な手続きか
危険物施設において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更を行うとき
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
変更しようとする10日前まで
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
該当危険物施設の所有者・管理者・占有者
申請リンク
注意点
電子申請の場合は、副本をお返しすることはできません。 副本のお返しをご希望される方は、消防署窓口又は郵送にて届出をしてください。 電子申請システムにより受付を行った事実の確認が必要な場合は、処理完了電子メールまたは電子申請システムの申請詳細画面をコピー、印刷または保存をしてください。
問い合わせ先
名古屋市消防局昭和消防署予防課
電話番号: 052-841-0119
管轄
この手続きは名古屋市消防局が管轄しています。