【瑞穂消防署】危険物に係る資料の提出

市長から資料の提出の要求があったとき、貯蔵所において危険物以外の物品を貯蔵しようとするとき及び屋外タンク貯蔵所の内部点検を実施したときに必要となります。

最終更新日:2023年02月27日

いつ必要な手続きか

市長から資料の提出の要求があったとき、貯蔵所において危険物以外の物品を貯蔵しようとするとき及び屋外タンク貯蔵所の内部点検を実施したとき

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

該当危険物施設の所有者・管理者・占有者

手続きの期限について

該当事案発生時速やかに

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

該当危険物施設の所有者・管理者・占有者

申請リンク

注意点

電子申請の場合は、副本をお返しすることはできません。 副本のお返しをご希望される方は、消防署窓口又は郵送にて届出をしてください。 電子申請システムにより受付を行った事実の確認が必要な場合は、処理完了電子メールまたは電子申請システムの申請詳細画面をコピー、印刷または保存をしてください。

問い合わせ先

名古屋市消防局瑞穂消防署予防課

電話番号: 052-852-0119

管轄

この手続きは名古屋市消防局が管轄しています。

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