【昭和消防署】圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)を行うときに必要な届出です。

最終更新日:2023年02月03日

いつ必要な手続きか

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱を行うときに

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱う者

手続きの期限について

貯蔵又は取扱を行うより前に

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱う者

申請リンク

注意点

電子申請の場合は、副本をお返しすることはできません。 副本のお返しをご希望される方は、消防署窓口又は郵送にて届出をしてください。 電子申請システムにより受付を行った事実の確認が必要な場合は、処理完了電子メールまたは電子申請システムの申請詳細画面をコピー、印刷または保存をしてください。

問い合わせ先

名古屋市消防局昭和消防署予防課

電話番号: 052-841-0119

管轄

この手続きは名古屋市消防局が管轄しています。

名古屋市
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