容器検査所廃止届(高圧ガス)
容器検査所の登録を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければなりません。 また、容器検査所登録票の交付を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査の業務を廃止したときは、遅滞なく、当該容器検査所登録票を、市長に返納しなければなりません。(容器保安規則第32条第2項、国際相互承認に係る容器保安規則第23条第2項) 電子申請の場合は、郵送等により登録票を返納してください。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。
最終更新日:2024年08月15日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
廃止後遅滞なく
この手続きについて
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
容器検査所を廃止した者
申請リンク
注意点
・ファイルサイズ10MB以下のPDF形式又はDOCX形式で最大20ファイル添付可能です。それを超える場合は、窓口又は郵送にて手続きを行ってください。 ・電子申請を受け付けた時点で、受付完了メールを送付し、事務処理が完了した時点で、処理完了メールを送付します。その時点で手続き完了となります。 ・電子申請の場合は控えを返却できません。申請した事実の確認書類は、処理完了メールとなります。
問い合わせ先
名古屋市消防局予防部規制課保安係
電話番号: 052-972-3553
FAX: 052-972-4196
Email: 00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp
管轄
この手続きは名古屋市名古屋市消防局予防部規制課保安担当が管轄しています。
名古屋市