【港消防署】予防規程制定・変更認可申請(特定事業所を除く)
消防法第14条の2第1項の規定に基づき、予防規程の制定又は変更を行う際に必要となります。
最終更新日:2025年12月01日
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
設置者又は管理者
申請リンク
注意点
電子申請の場合は、副本をお返しすることはできません。 副本のお返しをご希望される方は、消防署窓口又は郵送にて届出をしてください。 電子申請システムにより受付を行った事実の確認が必要な場合は、処理完了電子メールまたは電子申請システムの申請詳細画面をコピー、印刷または保存をしてください。 石油コンビナート等災害防止法に規定する「特定事業所」に係る予防規程は、電子申請することができません。 お手数ですが、窓口にて申請していただくようお願いいたします。
問い合わせ先
名古屋市港消防署予防課
電話番号: 052-661-0119
管轄
この手続きは名古屋市消防局が管轄しています。
名古屋市