【東消防署】危険物製造所等完成検査前検査申請
消防法第11条の2第1項の規定に基づき、液体危険物タンクを有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、検査対象となるものがある場合に必要となります。
最終更新日:2025年08月26日
この手続きについて
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申請を行う人
完成検査前検査を受けようとする者
申請リンク
手数料
名古屋市消防関係事務手数料条例に規定する金額
問い合わせ先
名古屋市消防局東消防署
電話番号: 052-935-0119
管轄
この手続きは名古屋市消防局が管轄しています。
名古屋市