第一種貯蔵所完成検査申請(高圧ガス)

 第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、その工事(変更の場合を含む)を完成したときは、市長が行う完成検査を受け、高圧ガス保安法第16条第2項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用することはできません。  ただし、次の場合はこの限りではありません。 ・高圧ガス保安協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められ、市長に完成検査受検届書を提出したとき。 ・認定完成検査実施者が認定を受けた特定変更工事に係る完成検査を行い、技術上の基準に適合していることを確認し、市長に完成検査記録届を提出したとき。 ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。

最終更新日:2025年09月22日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

貯蔵所の所有者又は占有者

この手続きについて

以下の書類の添付が必要になります。 1 第一種貯蔵所完成検査申請書 2 耐圧・気密試験、肉厚測定成績書 3 特定設備検査合格書、認定試験成績書等 4 貯蔵施設に係る作動試験成績書 5 基礎等の工事に係る記録・写真等

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

貯蔵所の所有者又は占有者

申請リンク

手数料

名古屋市消防関係事務手数料条例による。

注意点

・ファイルサイズ10MB以下のPDF形式又はDOCX形式で最大20ファイル添付可能です。それを超える場合は、窓口にて手続きを行ってください。 ・電子申請を受け付けた時点で、受付完了メールを送付し、事務処理が完了した時点で、処理完了メールを送付します。その時点で手続き完了となります。 ・電子申請の場合は控えを返却できません。申請した事実の確認書類は、処理完了メールとなります。 ・原則キャッシュレス決済となります。 <キャッシュレス決済についての注意事項> ・キャッシュレス決済を利用された場合は領収書の発行ができません。領収書が必要な場合は、現金にて決済してください。 ・キャッシュレス決済システムにより決済(手数料の納付)が確認された日(開庁日に限ります。)が申請・届出の収受日となり、収受日までは書類の審査ができません。 ・決済期限は手続き開始日から2週間となります。1週間決済が確認できない場合は消防局から連絡をすることがあります。 ・年度をまたいで決済を行うことはできません。年度内の開庁日に決済を完了してください。 (例:3月28日(金曜日)に申請・届出した場合は、3月31日(月曜日)の17時30分までに決済を完了してください。) ・決済限度額はコンビニ払い30万円、クレジットカードはカード限度額、ペイジー(ATM決済・ネットバンキング)は決済方法により、限度額が変わります。

問い合わせ先

名古屋市消防局予防部規制課保安担当

電話番号: 052-972-3553

FAX: 052-972-4196

Email: 00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市消防局予防部規制課保安担当が管轄しています。

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