高圧ガス製造施設軽微変更届(一般・液石)(高圧ガス)

第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を市長に届け出なければなりません。   ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。

最終更新日:2024年08月08日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

軽微な変更工事を実施した第一種製造者

手続きの期限について

製造施設又は製造するガスの種類若しくは製造方法を変更しようとする前

この手続きについて

以下の書類の添付が必要になります。 1 高圧ガス製造施設等変更届 2 関連法令一覧表(変更に係るものが他法令に関連する場合) 3 製造施設等変更明細書 4 機器等一覧表 5 技術上の基準一覧 6 事業所全体平面図 7 処理能力及び貯蔵能力計算書(変更のある場合) 8 フローシート・配管図 9 高圧ガス製造施設配置図 10 製造施設に係る各種構造図(変更に係るもの) 11 製造施設に係る各種計算書(変更に係るもの) 12 その他資料(変更に係るもの)  変更しようとする製造施設が第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所になる場合、それぞれ第一種貯蔵所位置等変更許可申請又は第二種貯蔵所位置等変更届が別途必要となります。このとき、高圧ガス製造施設等変更届に添付する書類等について、第一種貯蔵所位置等変更許可申請の書類と重複する部分は省略できます。ただしその際は、「重複するため省略した」旨を明記してください。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

軽微な変更工事を実施した第一種製造者

申請リンク

注意点

・ファイルサイズ10MB以下のPDF形式又はDOCX形式で最大20ファイル添付可能です。それを超える場合は、窓口又は郵送にて手続きを行ってください。 ・電子申請を受け付けた時点で、受付完了メールを送付し、事務処理が完了した時点で、処理完了メールを送付します。その時点で手続き完了となります。 ・電子申請の場合は控えを返却できません。申請した事実の確認書類は、処理完了メールとなります。

問い合わせ先

名古屋市消防局予防部規制課保安担当

電話番号: 052-972-3553

FAX: 052-972-4196

Email: 00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市消防局予防部規制課保安担当が管轄しています。

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