【東消防署】資料提出書
火災調査行うために必要な資料(物件)を任意で提出していただけない場合に消防法第32条または34条に基づき、 「資料提出命令」がされることがあります。 その資料提出命令に対して、提出資料(物件)の名称、鑑識のための分解の可否、 提出する資料(物件)の返却の要否を申請していただくものです。
最終更新日:2026年04月24日
いつ必要な手続きか
資料提出命令を受けたとき
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
本人
申請リンク
注意点
申請とは別に資料の提出が必要となります。また、資料の返却が必要な場合は面談が必要となりますので、面談の日程を申請して下さい。
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
東消防署警防地域第一(二)課
電話番号: 052-935-0119
管轄
この手続きは名古屋市が管轄しています。
名古屋市