高圧ガス製造事業届(一般・液石)(高圧ガス)

圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が1日に100立方メートル(注)未満の設備を使用して高圧ガスの製造の事業を行う者は、その旨を市長に届け出なければなりません。  注:製造しようとするガスが政令で定めるガスに該当するものである場合は、政令で定めるガスの種類ごとに、100立方メートルを超える政令で定める値(高圧ガス保安法施行令第3条)   ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。

最終更新日:2024年08月14日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

第二種製造者となる者

手続きの期限について

事業開始の20日前まで

この手続きについて

以下の書類の添付が必要になります。 1 高圧ガス製造事業届書 2 関連法令一覧表 3 製造計画書 4 機器等一覧表 5 技術上の基準一覧 6 事業所全体平面図 7 処理能力及び貯蔵能力計算書 8 フローシート・配管図 9 高圧ガス製造施設配置図 10 製造施設に係る各種構造図 11 製造施設に係る各種計算書 12 その他資料 ※以下の書類については、添付の必要はありません。 ・特定設備合格品及び弁類以外の大臣認定品については強度計算書 ・大臣認定品のうち、弁類については強度計算書及び図面  設置しようとする製造施設が第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所になる場合は、それぞれ第一種貯蔵所設置許可申請又は第二種貯蔵所設置届が別途必要となります。このとき、高圧ガス製造事業届に添付する書類等について、第一種貯蔵所設置許可申請の書類と重複する部分は省略できます。ただしその際は、「重複するため省略した」旨を明記してください。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

第二種製造者となる者

申請リンク

注意点

・ファイルサイズ10MB以下のPDF形式又はDOCX形式で最大20ファイル添付可能です。それを超える場合は、窓口又は郵送にて手続きを行ってください。 ・電子申請を受け付けた時点で、受付完了メールを送付し、事務処理が完了した時点で、処理完了メールを送付します。その時点で手続き完了となります。 ・電子申請の場合は控えを返却できません。申請した事実の確認書類は、処理完了メールとなります。

問い合わせ先

名古屋市消防局予防部規制課保安担当

電話番号: 052-972-3553

FAX: 052-972-4196

Email: 00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市消防局予防部規制課保安担当が管轄しています。

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