第一種製造事業承継届(高圧ガス)

 第一種製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければなりません。   ※ダウンロード可能な様式は以下の通りです。

最終更新日:2024年08月13日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

第一種製造者の地位を承継した者

手続きの期限について

事業の承継後遅滞なく

この手続きについて

以下の書類の添付が必要になります。 1 第一種製造事業承継届書(様式) 2 第一種製造者の地位の承継を証明する書類  ・法人の合併又は分割を証明する書類(法人の場合)  ・相続を証明する書類及び相続人全員の同意書(個人の場合) ※この届出により第一種製造者の地位を承継できるのは、次の通りです。 1.法人の場合   (1)他の法人と合併した場合、合併後存続する法人又は合併により設立した法人   (2)分割により、事業所を承継した法人 2.個人の場合   第一種製造者について相続を受けた者(相続人が2人以上ある場合において、全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)    なお、第一種製造者から製造施設を譲り受け、高圧ガスの製造をしようとする場合は、高圧ガス製造許可が必要です。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

第一種製造者の地位を承継した者

申請リンク

注意点

・ファイルサイズ10MB以下のPDF形式又はDOCX形式で最大20ファイル添付可能です。それを超える場合は、窓口又は郵送にて手続きを行ってください。 ・電子申請を受け付けた時点で、受付完了メールを送付し、事務処理が完了した時点で、処理完了メールを送付します。その時点で手続き完了となります。 ・電子申請の場合は控えを返却できません。申請した事実の確認書類は、処理完了メールとなります。

問い合わせ先

名古屋市消防局予防部規制課保安担当

電話番号: 052-972-3553

FAX: 052-972-4196

Email: 00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市消防局予防部規制課保安担当が管轄しています。

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