【港消防署】管理権原者変更届
防火対象物点検、防災管理対象物点検のどちらか、またはその両方の特例認定を受けている防火対象物等の管理権原者に変更があったときに行います。
最終更新日:2023年04月03日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
建物(防火対象物)の所有者、管理者または占有者
申請リンク
注意点
・電子申請の場合は、副本はありませんので、申請した事実の確認書類が必要な場合は、処理完了電子メールが確認書類になります。 ・副本が必要な場合は、消防署窓口での届出または郵送により届出してください。
問い合わせ先
港消防署予防課
電話番号: 052-661-0119
管轄
この手続きは名古屋市消防局が管轄しています。