行政文書公開請求(名古屋市)

名古屋市の保有する行政文書を請求する手続です。

最終更新日:2022年02月03日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

個人、法人を問わず、どなたでも請求できます。名古屋市にお住まいでない方も請求できます。

この手続きについて

・申請届出があった日の翌日から14日以内に、担当課が行政文書を公開するかどうかを決定します。ただし、事務処理上の困難など正当な理由があるときに、期間を30日以内に限り延長することがあります。また、著しく大量の請求があった場合は、さらに延長することがあります。 ・申請内容から請求する行政文書の特定が難しいときは、市政情報室又は担当課から電話や文書などで確認をします。この確認に要した日数は、14日の期間には含まれません。できるだけ日中連絡の取れる連絡先をご記入ください。 ・担当課が公開等の決定をしたら、決定通知書がお手元に届きます。公開文書がある場合で、文書の写しの交付を受けられるときは、写しの作成に要した費用をご負担いただきます。費用の額は決定通知書に同封するお知らせでご確認ください。 ・窓口(市民情報センター)での写しの交付を希望する場合は、決定通知書をご持参の上、平日8:45から17:00まで(12:00から13:00までを除く)にお越しください。 ・郵送での写しの交付を希望する場合は、決定通知書に同封する納入通知書により金融機関にてお振込みください。入金が確認できましたら、文書の写しを郵送します。 ・名古屋市の保有する行政文書は原則公開ですが、名古屋市情報公開条例第7条第1項各号に規定される非公開情報に該当する情報が記載されている場合は、例外的に非公開となります。 ・請求する行政文書が請求日時点で存在しない場合は、公開することができません。 ・その他、この手続きを行わなくても担当課が情報提供できるもの、この手続きの対象外となる行政文書、行政文書の存否をこたえられないものなどがあります。可能でしたら、この手続きをする前に、担当課に連絡し、請求する行政文書がこの手続きになじむものかを確認してください。担当課が分からない場合は、市政情報室にご連絡ください。担当課をご案内します。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

個人、法人を問わず、どなたでも請求できます。

申請リンク

手数料

手数料は無料ですが、行政文書の写しの交付を受ける場合は、実費をご負担いただきます。

郵送で手続きを行う

この手続きは郵送で行うことができます。

申請を行う人

個人、法人を問わず、どなたでも請求できます。

利用する様式

行政文書公開請求書

日付、あて先実施機関、住所又は居所、氏名(法人の場合は法人名と代表者氏名)、電話番号、請求する行政文書の名称又は内容(行政文書の名称が分からない場合は、どこの部署がどのような事業又は事務で何について作成又は保有する行政文書か、できるだけ詳細に記入してください)、行政文書の公開の方法を記入してください。具体的には、以下のURLに掲載している記載例をご参照ください。

この様式についてのヘルプ

添付するもの

添付物はありません

郵送先

スポーツ市民局市政情報室

郵便番号: 4608508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋市役所

電話番号: 052-972-3152

手数料

手数料は無料ですが、行政文書の写しの交付を受ける場合は、実費をご負担いただきます。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

電話や口頭による申請はできません。 公開によって得た情報を使用して第三者の権利を侵害することのないよう、情報を適正に使用してください。

リンク集

問い合わせ先

名古屋市スポーツ市民局市政情報室

電話番号: 052-972-3152

FAX: 052-972-4127

Email: joho_kokai_seikyu@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市が管轄しています。

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