【瑞穂消防署】自衛消防組織設置(変更)届出書
消防法第8条の2の5第2項に基づき、自衛消防組織を設置(変更)した際に、その旨を消防署長へ届け出る手続きです。
最終更新日:2023年04月03日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
自衛消防組織を置いたときは遅滞なく届け出ること
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
建物の管理について権原を有する方(建物所有者等)
申請リンク
注意点
・電子申請の場合は、副本はありませんので、申請した事実の確認書類が必要な場合は、処理完了電子メールが確認書類となります。 ・副本が必要な場合は、消防署窓口での届出または郵送により届出してください。
リンク集
問い合わせ先
瑞穂消防署予防課予防係
電話番号: 052-852-0119
FAX: 052-852-6223
Email: 08yobo@fd.city.nagoya.lg.jp
管轄
この手続きは名古屋市消防局が管轄しています。
名古屋市