【中消防署】火災予防上必要な業務に関する計画書提出書(指定催し)

「指定催し」として指定された大規模催しの主催者が、火災予防上必要な業務に関する計画を提出するものです。

最終更新日:2026年04月01日

いつ必要な手続きか

大規模な催しが「指定催し」として指定されたとき

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

指定催しの主催者

手続きの期限について

指定催しを開催する14日前まで

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

指定催しの主催者

申請リンク

問い合わせ先

中消防署予防課

電話番号: 052-231-0119

Email: 06yobo@fd.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市消防局が管轄しています。

名古屋市
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