【北消防署】燃料電池発電設備・変電設備・急速充電設備・発電設備・蓄電池設備設置届

火災予防条例第68条に規定する燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備、蓄電池設備を設置する場合に必要となる手続きです。

最終更新日:2025年12月23日

手続きの期限について

設備を設置する前

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

設備を設置しようとする者

申請リンク

注意点

・電子申請の場合は、副本はありませんので、申請した事実の確認書類が必要な場合は、処理完了電子メールが確認書類となります。 ・副本が必要な場合は、消防署窓口で届出してください。

問い合わせ先

北消防署予防課

電話番号: 052-981-0119

管轄

この手続きは名古屋市消防局が管轄しています。

名古屋市
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