【東消防署】危険物製造所等廃止届
本届出は、許可書や完成検査済証の原本の提出が必要です。 本届出の提出先である消防署(出張所は不可)に、郵送又は窓口にて提出してください。 提出先の消防署の住所及び連絡先については、 https://www.city.nagoya.jp/shobo/page/0000000316.html を参照してください。 完成検査済証等の提出を確認でき次第手続きを取り進めますので、予めご了承ください。
最終更新日:2024年02月26日
いつ必要な手続きか
危険物施設の用途を廃止したとき
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
危険物施設の用途を廃止時に遅滞なく
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
該当危険物施設の所有者・管理者・占有者
申請リンク
注意点
電子申請の場合は、副本をお返しすることはできません。 副本のお返しをご希望される方は、消防署窓口又は郵送にて届出をしてください。 電子申請システムにより受付を行った事実の確認が必要な場合は、処理完了電子メールまたは電子申請システムの申請詳細画面をコピー、印刷または保存をしてください。
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
名古屋市消防局東消防署予防課
電話番号: 052-935-0119
管轄
この手続きは名古屋市消防局が管轄しています。