【港消防署】防火対象物使用開始届

消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物について、使用を開始する前に届出るものです。

最終更新日:2024年04月18日

手続きの期限について

使用開始日の7日前まで

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

防火対象物を使用しようとする者

申請リンク

注意点

・電子申請の場合は、副本はありませんので、申請した事実の確認書類が必要な場合は、処理完了電子メールが確認書類となります。 ・副本が必要な場合は、消防署窓口で届出してください。

問い合わせ先

港消防署予防課

電話番号: 052-661-0119

管轄

この手続きは名古屋市消防局が管轄しています。

名古屋市
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